Schedule台湾PIFガイド

台湾の化粧品PIFはいつから?
実施スケジュールと対象品目

台湾のPIFは2024年7月1日から3段階で義務化され、2026年7月1日の第3段階で、ごく一部の手作り石けんを除くすべての化粧品が対象になりました。2026年10月現在、台湾で販売される化粧品には、原則としてPIFの整備が必要です。

3段階の実施スケジュール

対象となる化粧品と実施日は、衛生福利部の公告「應建立產品資訊檔案之化粧品種類及實施日期」(2024年6月26日、衛授食字第1131604608號)で定められています。この公告は、2019年5月30日の公告(衛授食字第1081602471號)を置き換えたものです。

段階実施日対象となる化粧品公告の原文
第1段階2024年7月1日民國113年7月1日附表に掲げる成分を配合した化粧品。または、附表にはないがEU・米国・日本で使用規定が定められた成分を配合し、日焼け止め・染毛・パーマ・制汗防臭・過酸化物を含む家庭用の歯のホワイトニングの用途を持つ化粧品添加附表所列成分之化粧品;或添加未列入附表但歐盟、美國及日本等三個國家(地區)已公告使用規定之成分,具有防曬、染髮、燙髮、止汗制臭或含過氧化物之居家使用牙齒美白用途之化粧品
第2段階2025年7月1日民國114年7月1日ベビー用、唇用、目元用の化粧品と、医薬品でない歯みがき・マウスウォッシュ嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水之化粧品
第3段階2026年7月1日民國115年7月1日第1・第2段階以外のすべての化粧品(工場登録が免除される製造場所で作られた固形の手作り石けんを除く)前二款及免辦理工廠登記之化粧品製造場所生產之固態手工香皂以外之化粧品
出典:衛生福利部公告 衛授食字第1131604608號。日本語は当事務所訳。

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製品が複数の段階に当てはまる場合は、早い方の段階が適用されます。たとえば、附表の紫外線防止成分を配合したファンデーションは、第3段階ではなく第1段階の対象です。

第1段階:附表に掲げる成分を配合した化粧品(2024年7月1日)

第1段階の対象は、公告の附表に掲げる成分を配合した化粧品と、附表にはないもののEU・米国・日本の3か国(地域)で使用規定が定められた成分を配合し、日焼け止めなど5つの用途を持つ化粧品です。おおむね、かつての「特定用途化粧品」に当たる製品です。

附表は次の6つの区分で構成されています。

附表の区分成分数主な成分の例(INCI名)
日焼け止め剤防曬劑26Ethylhexyl methoxycinnamate、Butyl methoxydibenzoylmethane、Zinc oxide など
染毛剤染髮劑104p-Phenylenediamine、Resorcinol、Hydrogen peroxide など
パーマ剤燙髮劑9Thioglycolic acid とその塩類・エステル類、Cysteine など
制汗防臭剤止汗制臭劑5Aluminum chlorohydrate、Aluminum zirconium salts など
過酸化物を含む家庭用の歯のホワイトニング剤・歯みがき含過氧化物之居家使用牙齒美白劑及牙膏3Hydrogen peroxide、Carbamide peroxide
その他其他5Ascorbyl tetraisopalmitate、Sulfur、Salicylic acid、Allantoin、Triclocarban(それぞれ用途・濃度範囲の指定あり)
出典:衛授食字第1131604608號 附表。

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「その他」の区分には、サリチル酸(角質柔軟・にきび予防の用途で0.2〜2%)など、日焼け止めや染毛とは異なる用途の成分も含まれます。2026年7月1日以降はすべての化粧品が対象になったため、現在この区別が問題になる場面は限られますが、過去に販売した製品の扱いを確認する際には注意が必要です。

第2段階:ベビー用・唇用・目元用、歯みがき・マウスウォッシュ(2025年7月1日)

唇用・目元用の範囲は、台湾の「化粧品範圍及種類表」(化粧品の範囲及び種類表)で定められています。

  • 唇用化粧品:口紅、リップグロス・リップオイル、リップマスク、その他
  • 目元用化粧品:アイクリーム・アイジェル、アイシャドウ、アイライナー、目元用のメイク落とし(オイル・ミルク)、アイマスク、マスカラ、眉用製品(ペンシル・パウダー・マスカラ・ジェル)、その他
  • 歯みがき・マウスウォッシュ:医薬品に該当しない歯みがき・粉歯みがきと、医薬品に該当しないマウスウォッシュ。粉歯みがきは2026年7月1日から化粧品として管理されています。

ベビー用化粧品の範囲

「化粧品範圍及種類表」にはベビー用の区分がなく、ベビー用化粧品の法令上の明確な定義は見当たりません(2026年10月時点)。対象年齢や表示・宣伝の内容から、個別に判断する必要があります。

第3段階:それ以外のすべての化粧品(2026年7月1日)

第3段階で、スキンケア、ベースメイク、ヘアケア、ボディケア、香水、ネイル、洗浄料など、第1・第2段階以外のすべての化粧品が対象になりました。

例外は、工場登録が免除される製造場所で作られた固形の手作り石けんだけです。2つの条件の両方を満たす必要があるため、液体石けんや、工場で製造された石けんは対象になります。TFDAはQ&Aで、立法の際に規模の小さい団体を考慮して対象外にしたと説明しています。

なお、PIFの義務を負う「一定規模」の事業者とは、会社法・商業登記法により登記が必要な会社・商号、登録が必要な工場、それ以外の団体・法人(手作り石けんの事業者を除く)を指します(管理弁法第2条)。台湾で化粧品を輸入する事業者は、実質的にすべて該当します。

GMPも同じ日程で義務化

化粧品の製造場所に対するGMP(化粧品優良製造準則)の適用も、別の公告(衛授食字第1131103147號。2024年6月28日に2019年の公告を廃止して改めて定めたもの)により、PIFと同じ3段階の日程で進められました。PIFの第5項では、製造場所がGMPに適合していることの証明書または宣誓書が必要です。日本の工場の場合は、ISO 22716の認証書や宣誓書で対応するのが一般的です。

「特定用途化粧品」(特殊用途化粧品)区分の廃止(2024年7月1日)

2024年6月30日まで、日焼け止めや染毛剤などは「特定用途化粧品」として、許可証(查驗登記)が必要でした。この制度は2024年7月1日に終了し、許可証の発行規則も2024年6月29日に廃止されています。現在は区分そのものがなく、すべての化粧品が「製品登録+PIF」で管理されています。

  • 許可証を持っていた製品は、許可証の有効期間内であれば、製品登録システムに許可証番号を入力して登録情報に引き継ぐことができました。
  • 2024年7月1日以降に製造・輸入した製品には、「特定用途成分及含量」や「許可證字號」を表示することはできません。

日本企業が確認したいこと

  • 台湾の輸入業者が、自社の製品についてPIFと製品登録を備えているか
  • サンプルや贈答品も対象であること(PIFは、販売だけでなく、贈与・公開陳列・試用提供の前にも必要です)
  • すでに作成したPIFに、不足している項目や資料がないか
  • 処方や表示を変更したときに、PIFを更新する体制があるか

出典

本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の案件に対する法的助言ではありません。

対象かどうか迷う製品があれば、ご相談ください

全成分リストと表示内容を拝見し、対象の範囲と必要な準備をご説明します。